よくある質問
Q. ネズミ駆除は自分で出来ますか?
A. 最近は、ネズミ用粘着トラップ・毒餌(殺鼠剤)・ネズミ駆除用忌避剤・超音波撃退装置等、ネズミ駆除用品として市販されている物が沢山あります。
市販のネズミ駆除用品を御自分で試されるのも良いと思います。作業にあたっては、川崎市宮前区役所保健福祉センター衛生課発行のパンフレット 「ネズミゼロを目指して」 が大変参考になります。
また、川崎市各区役所保健福祉センター衛生課では、ネズミ駆除の方法についての相談を受け付けており、捕獲器の貸し出しやネズミ駆除剤の配布等を実施していますのでご利用になると良いと思います。
ご自分で作業をされて、ネズミの侵入経路を完全に遮断できなかった場合には、再度ネズミに侵入される可能性は残ったままとなります。
恒久的な対策としては、建物に侵入されないように隙間や開放をなくすこと、つまり「ネズミの侵入口を完全に遮断すること」が一番重要になります。
長年の経験から、確実にネズミの侵入経路を見つけることができ、完璧なネズミ防除施工のできる私どもに是非ご相談下さい。
Q. 殺鼠剤を使わずにネズミを駆除できますか?
A. 昭和45年に施行された建築物衛生法の規定で実施されてきたねずみ・昆虫防除技術は、薬剤使用重点の防除工程として行われることが多く、定期的な薬剤散布が主でした。その結果、健康被害問題や薬剤抵抗性を持ったネズミ(スーパーラット)の出現等の多くの問題が発生するようになりました。
平成15年の施行規則、技術上の基準(告示)の改正で、ねずみ、昆虫等防除体系の基本的な見直し(調査の重視、使用薬剤の制限等)がなされました。
平成20年の建築物環境衛生維持管理要領(通知)で、ねずみ等の対策のあり方にIPMの理念が導入され、その具体例としてIPM施工マニュアルが示されました。
私どもでは殺鼠剤は必要最小限にとどめIPMに準拠した施工を行ないます。
詳しくはこちら 「IPMに基づくねずみ・害虫管理の進め方」 をご覧下さい。
Q. 私の家は新築なのですが、いきなりネズミの被害に遭いました。ねずみはどこから入ってくるのでしょうか?
A. ネズミは新築の家でも、侵入可能な箇所があれば入ってきます。2センチくらいの隙間があれば侵入可能と思って下さい。特に建物の基礎部分・外壁・屋根などが、ネズミがよく侵入する箇所です。その他、扉やシャッターの下に僅かでも隙間があったり、床下換気口のトラップが破損していたりすれば、ネズミにとっては絶好の侵入経路となります。
Q. 天井裏にネズミがいるようです、このまま放っておくとどうなるのでしょうか?
A. 天井裏で走り回ったり何かをかじったりする騒音や、糞尿による悪臭によりまず精神的な被害を受けます。
さらにダニの発生や、細菌、ウイルス感染などの健康被害を引き起こします。そして食糧や電気の配線がかじられるなど経済的被害をもたらし、最悪の場合漏電による火災につながることもあります。
たかがネズミと放置せずに私どもにご相談下さい。
当社は戸建、マンション等の個人住宅はもちろん、大規模ビルや店舗等商業施設に対して20年以上のネズミ駆除・防除の施工経験と実績があります。
私どもは、個人住宅や大型ビルの電気設備や空調設備などにも対応した適切な作業を実施し、ネズミの駆除・防除・消毒などの一連作業を完全自社施工で行います。
公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会 会員
建築物ねずみ昆虫等防除業登録事業者(川崎市28ね第3号)として登録ずみです。
ネズミの駆除は、厚生労働大臣登録防除作業監督者資格を有する、プロフェッショナル集団である私どもに是非ご相談下さい。
Q. ネズミ駆除業者はどの様な点に注意して選べば良いのでしょうか?
A. まず市役所や保健所などの公的機関に相談窓口があれば、そこでネズミ駆除業者を紹介してもらいましょう。
信頼できる判断基準として、ネズミ駆除業者の業界では、「ペストコントロール協会に加入している」そして「都道府県の登録業者である」というのは、ひとつの目安になると思って良いでしょう。
都道府県のネズミ駆除登録業者(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録業者)になるためには、「防除作業監督者」などの資格が必須となります。
また、その資格を取得するためには、6年以上の実務に従事した経験と講習の受講および試験に合格しなければいけません。
ですので都道府県の建築物ねずみ昆虫等防除業の登録業者であるということは、それなりの経験と実績の備わったネズミ駆除業者であると言えます。
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